JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2012年11月02日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 石材砂利運搬船第八天神丸衝突(防波堤)
発生場所 愛媛県今治市宮窪漁港  今治市所在の宮窪港東防波堤灯台から真方位318°560m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  本船は、船長及び航海士Aほか3人が乗り組み、管理土約1,211tを積載し、船首約3.20m、船尾約4.58mの喫水により、平成24年11月1日14時50分ごろ阪神港堺泉北区を出港して関門港へ向かった。
 航海士Aは、出航作業を終えた後、食堂で焼き魚一切れを食べながら缶酎ハイ1本を飲み、自室で更に焼酎の水割りをコップ2杯飲んで、就寝した。
 航海士Aは、前直者に船内電話で呼び出されて目覚め、23時30分ごろ昇橋して備讃瀬戸北航路西口付近で単独の船橋当直に就いた。
 航海士Aは、備後灘の推薦航路線に沿って航行中、空腹を覚え、前路に他船を見掛けなかったので、食堂で軽く食事をすることを思い立ち、すぐに戻るつもりで船橋を離れ、食堂で椅子に腰を掛けて食事をとっていたところ、居眠りに陥った。
 本船は、船橋が無人の状態で愛媛県高井神島付近の変針予定場所を通過して西南西進を続け、2日01時46分ごろ宮窪漁港のC防波堤に衝突し、続いてD防波堤に衝突して停止した。
 船長は、衝撃を感じて昇橋し、直ちに機関を中立として浸水等の確認を行い、海上保安部及び船舶所有者に事故の発生を知らせた。
 本船は、自力で宮窪漁港東方沖に錨泊した。
原因  本事故は、夜間、本船が備後灘を西南西進中、単独で船橋当直中の航海士Aが、前路に他船を見掛けなかったので、食堂に降りて船橋を無人としたため、高井神島付近の変針予定場所を通過して宮窪漁港の防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。