JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-2
発生年月日 2014年09月14日
事故等種類 転覆
事故等名 ミニボート(船名なし)転覆
発生場所 福井県美浜湾北東部  福井県美浜町所在の舟通埼灯台から真方位133°820m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  本船は、操縦者及び同乗者が乗り、‘美浜町に所在する発電所の南方沖となる水深約10mの場所’(以下「本件釣り場」という。)において、船首を北西方へ向け、錨の代わりに重さ約5kgのブロックを海に投入して釣りを行っていた。
 操縦者は、美浜町の丹生大橋東側の海浜を出発して本件釣り場へ至るまでに本船に海水が浸入し、船内に5cm程度溜まった状況で釣りを開始したが、左舷側を航行する数隻の漁船の航走波を受けるうち、15cm程度まで滞留量が増したものの、排水を行わないで釣りに熱中していた。
 操縦者は、本船の前部及び後部の両舷側間に板を渡し、前部に同乗者が、後部に操縦者がいずれも船首方を向き、腰を掛けて釣りを行っていたところ、右舷船尾部から海水が浸入し、船尾が沈んできたので、バランスを取ろうと思い、右舷船尾の上縁部に右手をついて立ち上がろうとした際、本船が、右舷側に傾き、同上縁部から海水が一気に入り、平成26年9月14日08時00分ごろ転覆し、操縦者及び同乗者が落水した。
 操縦者は、転覆した状態の本船の船底に上がり、反転させて元の状態に戻したものの、本船に海水が入っていたため、乗船することを諦め、北方の陸岸へ移動させてから排水することとし、自らが本船の船尾方に、同乗者が船首方にそれぞれ付き、泳いで本船を押し始めた。
 操縦者及び同乗者は、泳ぎ疲れて陸岸までの途中で漂っていたところを付近で釣りを行っていたプレジャーボートに救助された。
原因  本事故は、本船が、美浜湾北東部の本件釣り場において、釣りのため錨泊中、操縦者が、船内に海水が滞留して船尾が沈下してきたことを認めたものの、排水を行う用具を所持しておらず、排水措置を講じられなかったため、右舷船尾の上縁部に手をつき、立ち上がろうとした際、右舷側に傾き、同上縁部から海水が入って転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。