
| 報告書番号 | keibi2015-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月31日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | ヨットCHELSEA漁具損傷 |
| 発生場所 | 兵庫県播磨町新島南方沖 播磨町所在の東播磨港別府東防波堤灯台から真方位116°1,630m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年02月26日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、クルージングを終え、新島南方沖から播磨町所在のマリーナに向け、機関を使用し、帰航することとした。 船長は、船尾でティラー(舵柄)による操舵に当たり、約3ノットの対地速力で北東進中、船首方約15mにたこつぼ漁業のブイ(以下「本件ブイ」という。)を認め、本件ブイを左舷方約2~3m離して通過する予定で、同乗者と話していたとき、平成26年8月31日 18時30分ごろ機関が停止した。 船長は、本船のプロペラに本件ブイのロープが絡んでいることを認め、携帯電話で知人に救援を依頼したものの、知人のプレジャーボートではえい航することができず、118番通報を行った。 本船は、来援した巡視艇により、東播磨港にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、新島南方沖を本件ブイに向けて北東進中、船長が、同乗者との話に注意を向け、本件ブイを避けることを失念したため、本件ブイのロープがプロペラに絡んだことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。