JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-2
発生年月日 2014年04月23日
事故等種類 乗揚
事故等名 液体化学薬品ばら積船第六古河丸乗揚
発生場所 兵庫県明石市明石港西方沖  明石市所在の林崎港5号防波堤灯台から真方位247°610m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか1人が乗り組み、明石海峡航路外側の北側海域を西進し、一等航海士が、明石港の東方沖に至ったところで船長から引き継いで単独の船橋当直に就き、約9ノット(kn)の対地速力で航行した。
 一等航海士は、前路に多数の小型船舶が流し釣りを行っている状況下、約7~8人が釣りを行っている遊漁船らしき小型船舶(以下「A船」という。)が本船の前路を右方に横切るような態勢で接近することを認めた。
 一等航海士は、セメント磯中灯浮標(以下「中灯浮標」という。)を通過する頃、A船が本船へ更に接近したため、電気ホーンを使用して長音1回を二度鳴らしたものの、接近を続けるので、衝突するおそれを感じ、A船を避けるために右転してA船の船首方を通過することとした。
 一等航海士は、中灯浮標の北西方には浅瀬が存在することを知っていたものの、浅瀬の際を航行すれば、船底が接触することなく航行できるものと思い、中灯浮標を通過後、右に変針して航行を続けたところ、平成26年4月23日10時10分ごろ船尾付近に衝撃を感じ、船底が浅瀬に乗り揚げたと思い、機関を中立とした。
 本船は、乗組員によって船内各所の調査が行われ、浸水等異常がないことが確認されたため、自力航行して目的地に到着した。
原因  本事故は、本船が、明石港西方沖のセメント磯付近を西進中、一等航海士が、左舷船首方から接近するA船を認め、A船を避けようとして右転したため、中灯浮標北西方の浅瀬へ向けて航行し、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。