JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-2
発生年月日 2014年03月05日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 押船みずほ丸のり養殖施設損傷
発生場所 播磨灘の鹿ノ瀬北方沖  兵庫県明石市所在の林崎港5号防波堤灯台から真方位251°7.2海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  本船は、船長及び操船者ほか1人が乗り組み、操船者が目視により見張りに当たり、船長が操舵に就き、明石海峡航路西口を通過した後、播磨灘航路第6号灯浮標に向ける針路(以下「予定針路」という。)で西南西進した。
 操船者は、船首方に赤色の灯光、右舷方に白色の灯光が見えたので、コースが間違っていると思い、本船を停止した。
 操船者は、一度、明石海峡航路まで戻ろうと考えていたところ、本船の左舷から船首方を通過する貨物船がいたので、コースは間違っていないと思い、約8ノットの対地速力で西南西進を続けた。
 本船は、平成26年3月5日02時00分ごろ、鹿ノ瀬北方沖に設置されたのり養殖施設(以下「本件養殖施設」という。)に進入し、同施設を損傷した。
 操船者は、夜明けを待ち、本事故の発生を船舶所有者及び海上保安部に連絡した。
 本船は、養殖業者の船により本件養殖施設から引き出された。
原因  本事故は、夜間、本船が、播磨灘の鹿ノ瀬北方沖を西南西進中、操船者が、目視のみで見張りを行って航行していたため、航行中の針路が予定針路と違っていることに気付かず、本件養殖施設に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。