
| 報告書番号 | MA2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年01月18日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボート裕貴丸プレジャーボートティグレ乗揚(のり養殖施設) |
| 発生場所 | 播磨灘の鹿ノ瀬付近 兵庫県姫路市所在の上島灯台から真方位153°6.0海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年02月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、2人が乗ったB船をえい航し、船尾に西寄りの風及び西方からの潮流を受け、約14km/hの対地速力で航海灯を表示して姫路市松島南東方を東進していた。 船長Aは、GPSプロッターに表示された兵庫県東播磨港南方沖に存在する鹿ノ瀬(浅瀬)の北側を航行していたところ、前路に3個程度の黄色の灯光を認めた直後、平成26年1月18日20時08分ごろ、衝撃を感じてA船が止まったことを認めた。 船長Aは、機関のクラッチを中立として海面を見たところ、のり網を認め、のり養殖施設に乗り揚げたことを知った。 船長Aは、B船が、惰力で前進を続けて船首下部がA船の船尾に衝突したことを認め、その後も接触を繰り返していたので、損傷の拡大を恐れ、A船の船尾に取っていたえい航索を船首のたつに取り直すために船尾でえい航索を切断していたところ、接近して来たB船の乗船者に118番通報を依頼した。 B船は、A船の右舷側に接触しながら船首方に進出し、船首を西方に向けて留まっていたものの、A船の船首端の甲板がたつと共に剝がれ、東方へ漂流し始め、A船の船首端の甲板がのり網の資材(浮き、ロープなど)に引っ掛かって止まった。 船長A及び同乗者ほかB船の2人の乗船者は、来援した海上保安庁のヘリコプターによって19日02時59分ごろ吊り上げ救助された。 A船及びB船は、後日、のり網の所有者によって兵庫県淡路市室津港へえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が、B船をえい航して播磨灘を東進中、船長Aが、初めての海域を航行するに当たり、あらかじめ海図又は航海用参考図等により、航行予定海域の水路調査を行っていなかったため、のり養殖施設に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。