JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-2
発生年月日 2013年11月29日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船ASIAN JOYコンテナ船こうよう衝突
発生場所 和歌山県和歌山下津港外港  和歌山県和歌山市所在の和歌山青岸北防波堤灯台から真方位284°3,300m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 5000~10000t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  A船は、船長Aほか17人が乗り込み、和歌山下津港和歌山北区での着桟待機のため、平成25年11月26日16時40分ごろ、和歌山青岸北防波堤灯台から284°(真方位、以下同じ。)3,300m付近に左舷錨を投下し、錨鎖5節を伸出して錨泊を開始した。
 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、コンテナ1個を積載し、和歌山下津港和歌山南区を出港する際、船長Bが、レーダーにより和歌山下津港外港に4隻の錨泊船を確認した。
 船長Bは、港口付近において、280°~285°の針路に設定しようとしたところ、針路線上にA船が錨泊しているので、西南西風の影響を考え、A船の南方約0.5海里(M)に向かう約275°に針路を設定し、約10.5ノットの対地速力で自動操舵に切り替え、操舵室後方の海図台で作業を行った。
 船長Bは、そろそろA船を通過する頃と思い、前方を見たとき、約70~80m前方にA船の船尾が見えたので、右舵を取り、コンテナ部分が通過した時、左舵を取ったが11月29日08時35分ごろ、B船の左舷船尾部とA船の右舷船尾部とが衝突した。
原因  本事故は、和歌山下津港外港において、A船が錨泊中、B船が西進中、船長Bが、見張りを行っていなかったため、風に圧流されてA船に接近していることに気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。