JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2013年08月15日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイRXT水上オートバイSHO衝突
発生場所 福井県美浜町ダイヤ浜海水浴場西方沖  美浜町所在の舟通埼灯台から真方位144°2,720m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  A船は、操縦者Aが1人で乗り組み、同乗者Aを後部座席に乗せ、ダイヤ浜海水浴場の砂浜(以下「本件砂浜」という。)を発進し、約10km/hの速力で遊走していた。
 操縦者Aは、後方を向いて同乗者Aと話をしながら西北西進中、ふと前方を見たところ、至近に迫ったB船を認め、とっさにハンドルを右に切った。
 A船は、平成25年8月15日15時20分ごろその左舷中央部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 操縦者Aは、衝突の衝撃で落水した同乗者AをA船に引き揚げ、本件砂浜に戻った。
 B船は、操縦者Bが1人で乗り組み、遊走を終えた後、本件砂浜に帰るため、約41~50km/hの速力で東南東進中、操縦者Bが、船首至近にA船を認め、とっさにハンドルを右に切ったものの、A船と衝突した。
 操縦者Bは、同乗者Aが負傷したことを知り、本件砂浜に戻り、救急車の要請を仲間に依頼した。
 同乗者Aは、救急車で病院に搬送され、左脚骨折と診断された。
原因  本事故は、本件砂浜西方沖において、A船が西北西進中、B船が東南東進中、操縦者Aが、後方を向いて同乗者Aと話をしており、また、操縦者Bが、A船がB船に向けて航行して来ることはないと思い込んでいたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(RXT同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。