JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-2
発生年月日 2013年08月11日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 漁船第十八鯱丸定置網損傷
発生場所 石川県志賀町富来漁港(風戸地区)南南西方沖  志賀町所在の能登富来港風無第3防波堤灯台から真方位183°2,230m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、あかいか漁の操業を終え、富来漁港南南西方約6海里(M)の漁場を発進し、レーダーを3Mレンジで作動させ、自動操舵とし、約7ノットの対地速力で北北東進した。
 船長は、操舵室右舷側の主機計器盤後方の背もたれのない板に腰を掛けて見張りに当たり、富来漁港南方沖3km付近に設置された定置網(以下「本件定置網」という。)の南西方の変針予定場所まで約1Mとなったことは覚えていたが、いつしか居眠りに陥り、平成25年8月11日04時30分ごろ衝撃を感じて目が覚め、本船の推進器に本件定置網の漁網を巻いて停船したことを知った。
 船長は、僚船に漁業協同組合への事故発生の連絡を依頼し、その後、本船は、本件定置網の所有者が手配したダイバーにより巻き付いた漁網が除去され、15時ごろ自力航行して富来漁港に帰港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、富来漁港南南西方沖を自動操舵で北北東進中、船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して本件定置網に向けて航行し、本件定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。