
| 報告書番号 | MA2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月17日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 液化ガスばら積船芳泉丸小型兼用船第八共栄丸衝突 |
| 発生場所 | 静岡県御前崎市御前埼南東方沖 御前埼灯台から真方位139°6.9海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:その他 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年02月26日 |
| 概要 | A船は、船長A、航海士A及び甲板員Aほか6人が乗り組み、自動操舵により御前埼南東方沖を針路約267°(真方位、以下同じ。)として約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で西進していた。 航海士A及び甲板員Aは、前直者と交替して船橋当直に就き、甲板員Aが、入直後の作業として、船内掃除を行うので降橋した。 航海士Aは、船橋前面の窓際に立って見張りを行い、右舷船首方約1M付近に同航船がおり、右舷船首方約30°にA船の船首方に向かうB船を認め、動静を監視していたところ、B船が船首を一度A船の方に向けたのち、元の針路に戻したように見えた。 航海士Aは、船橋左舷寄りのレーダー画面を見て6Mレンジの約半分の距離に当たるところにB船の映像を確認し、エコートレイル機能からB船がA船に接近していることを知り、舵輪の近くに移動して避航動作をとろうか思案したものの、小型船であるB船がA船を避けてくれるものと思い、同じ針路及び速力で航行を続けた。 航海士Aは、B船の方位に変化が見られず、B船が約100~200mに接近しても、避航動作をとる気配が見られないので、衝突のおそれを感じ、手動操舵に切り替えて左舵約10°を取った後、更に左舵20°を取った。 A船は、平成26年8月17日05時37分ごろ、御前埼灯台から139°6.9M付近で、その右舷船首とB船の船首部とが衝突した。 船長Aは、航海士Aから連絡を受けて昇橋し、損傷状況及びB船乗組員の負傷状況を確認した後、海上保安庁へ通報し、A船の所有会社等に報告した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者B1及び同乗者B2を乗せ、釣りの目的で御前崎市御前崎港を出港し、御前埼南南東方沖の釣り場へ向けて自動操舵により約12knの速力で南南東進していた。 船長Bは、操舵室左舷側の操縦席に腰を掛け、左舷船首方に他船を見掛けなかったので、右舷船首方に認めた貨物船2隻の動静に注意を向けていた。 同乗者B1は、操舵室の右舷側に立って右舷方を見ながら、船尾方に向いて操舵室の床に腰を下ろした同乗者B2と話をしていた。 船長Bは、船首方を見ていたところ、A船の船首を至近に認め、主機を後進に切り替えたが、B船の船首がA船の右舷船首に衝突した。 船長Bは、A船に接舷して乗り込み、海上保安庁への通報に立ち会うなどした後、A船から離れ、御前崎港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、御前埼南東方沖において、A船が西進中、B船が南南東進中、航海士Aが、A船に接近するB船を右舷船首方に認めたものの、B船がA船を避けてくれるものと思い、同じ針路及び速力で航行を続け、また、船長Bが左舷船首方に他船を見掛けなかったので、右舷船首方に認めた貨物船2隻の動静に注意を向けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。