JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-2
発生年月日 2014年08月05日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船WAN HAI巡視船ひたち衝突
発生場所 茨城県鹿島港南公共ふ頭  茨城県神栖市所在の鹿島港導灯(後灯)から真方位204°2.45海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:公用船
総トン数 500~1600t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  A船は、船長Aほか9人(中華人民共和国籍7人、ベトナム社会主義共和国籍2人)が乗り組み、鹿島港の南公共ふ頭に向けて航行していた。
 船長Aは、操船指揮に当たり、北東方から右回頭しながら南公共ふ頭に接近していたとき、同ふ頭C岸壁に係留中のB船に接近していることに気付き、機関を後進とするよう指示したものの後進がかからなかったことから、停船させるつもりで右舷錨を投下したが、平成26年8月5日16時12分ごろ、A船の船首とB船の右舷中央とが衝突した。
 B船は、停泊当直者3人が在船して南公共ふ頭C岸壁に左舷着けで係留中、A船が接近して衝突した。
原因  本事故は、A船が、鹿島港の南公共ふ頭で着岸作業中、始動空気が漏えいし、機関の後進がかからなかったため、係留中のB船に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。