
| 報告書番号 | MA2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年06月30日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第十七幸運丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼北方沖 犬吠埼灯台から真方位006°16.1海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年02月26日 |
| 概要 | 本船は、船長、乗組員A及び乗組員Bほか8人が乗り組み、犬吠埼北方沖の漁場において操業中、環巻きを終わったまき網を挟んで別のまき網船と同方向に並び、左舷側からまき網の巻揚げを始めた。 本船は、左舷中央から船首方に乗組員B、船長、ほか乗組員7人が順に並んで左舷側からまき網を取り込み、乗組員Aが1人で船尾端中央付近に設置された揚網ローラ(以下「本件ローラ」という。)でまき網の浮子を巻き取っていた。 乗組員Bは、揚網作業中、平成26年6月30日06時20分ごろ、船尾から聞こえた叫び声で振り向き、乗組員Aが左腕を本件ローラに巻き込まれているところを認めた。 乗組員Bは、乗組員Aを見たとき、本件ローラが巻き出す方向に回転していることに気付き、機関室側壁の左舷側に設けられた遠隔操作ハンドルを操作して本件ローラを巻き取る方向に逆転させ、乗組員Aを救出した。 船長は、海上保安庁へ通報して救急車の要請を依頼した。 乗組員Aは、意識がなく、運搬船に移されて鹿島港へ運ばれ、救急車に引き継がれて病院へ搬送されたが、09時18分ごろ、死亡が確認され、死因は、心破裂と検案された。 本船は、操業を中止し、まき網船団と共に茨城県神栖市波崎漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、犬吠埼北方沖において、まき網の揚網作業中、乗組員Aが、まき網の浮子を巻き取っていた本件ローラに巻き込まれたため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(乗組員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。