JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2014年06月30日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第十七幸運丸乗組員死亡
発生場所 千葉県銚子市犬吠埼北方沖  犬吠埼灯台から真方位006°16.1海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  本船は、船長、乗組員A及び乗組員Bほか8人が乗り組み、犬吠埼北方沖の漁場において操業中、環巻きを終わったまき網を挟んで別のまき網船と同方向に並び、左舷側からまき網の巻揚げを始めた。
 本船は、左舷中央から船首方に乗組員B、船長、ほか乗組員7人が順に並んで左舷側からまき網を取り込み、乗組員Aが1人で船尾端中央付近に設置された揚網ローラ(以下「本件ローラ」という。)でまき網の浮子を巻き取っていた。
 乗組員Bは、揚網作業中、平成26年6月30日06時20分ごろ、船尾から聞こえた叫び声で振り向き、乗組員Aが左腕を本件ローラに巻き込まれているところを認めた。
乗組員Bは、乗組員Aを見たとき、本件ローラが巻き出す方向に回転していることに気付き、機関室側壁の左舷側に設けられた遠隔操作ハンドルを操作して本件ローラを巻き取る方向に逆転させ、乗組員Aを救出した。
 船長は、海上保安庁へ通報して救急車の要請を依頼した。
 乗組員Aは、意識がなく、運搬船に移されて鹿島港へ運ばれ、救急車に引き継がれて病院へ搬送されたが、09時18分ごろ、死亡が確認され、死因は、心破裂と検案された。
 本船は、操業を中止し、まき網船団と共に茨城県神栖市波崎漁港に帰港した。
原因  本事故は、本船が、犬吠埼北方沖において、まき網の揚網作業中、乗組員Aが、まき網の浮子を巻き取っていた本件ローラに巻き込まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(乗組員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。