
| 報告書番号 | MA2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年06月24日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船HE FENG 9貨物船第百六十八鳳生丸衝突 |
| 発生場所 | 千葉県千葉港の葛南区の船橋中央ふ頭北J岸壁付近 千葉県市川市所在の千葉港葛南市川灯台から真方位074°3,850m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年02月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか12人が乗り組み、千葉港の船橋中央ふ頭の南岸壁において、船橋に船長A及び二等航海士Aが、船首に一等航海士Aほか2人が、船尾に甲板手Aほか2人がそれぞれ配置に就き、係留索を放して右舷船尾方に延びた右舷錨鎖の巻き揚げを開始し、機関を後進にかけた。 船長Aは、左舷船尾が岸壁に接近したことから、機関停止及び左舵一杯を指示し、極微速力後進としたが、思うように岸壁から離れなかったので、機関を止め、右舷錨を揚げた後、右回頭して船橋水路に向かうこととし、右舵一杯を取り、機関を極微速力前進にかけた。 船長Aは、右回頭中、船首配置の乗組員からB船との距離が約80mとの報告を受け、その距離であれば回頭できるものと思い、回頭を続けたところ、船首配置から約30mと報告を受け、右舷錨の投錨及び主機の停止を指示し、続けて機関を極微速力後進から順に全速力後進までかけたが、平成26年6月24日15時50分ごろA船のバルバスバウがB船の右舷船首側の外板に衝突した。 船長Aは、機関を止め、右舷錨を揚げて右回頭した後、船橋水路に向けて前進し、現地代理店に事故の通報を行った後、航行を続けていたところ、ちばポートラジオから錨泊するように要請を受け、港外に投錨した。 B船は、船長Bほか5人が乗り組み、A船着岸場所の対岸に当たる船橋中央ふ頭の北J岸壁に左舷着けで係留していた。 船長Bは、食堂で休息していたところ、大きな衝撃音が聞こえ、直ちに甲板上に出てA船との衝突を知り、右舷方のA船がB船から離れて船橋水路に向かうところを見て海上保安庁に通報した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、千葉港の船橋中央ふ頭の南岸壁で離岸作業中、機関を極微速力前進にかけて右舵一杯として右回頭を続けていたため、対岸の北J岸壁に係留中のB船に接近し、A船とB船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。