JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2014年04月13日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 プレジャーモーターボートゴールドドラゴン衝突(防波堤)
発生場所 京浜港横浜第5区  神奈川県横浜市所在の横浜金沢木材ふとう東防波堤灯台から真方位351°580m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者A及び同乗者Bほか6人を乗せ、京浜港横浜第5区のマリーナから静岡県熱海市初島漁港に向かい、静岡県伊東市伊東港に寄港した後、マリーナへ向けて帰途についた。
 船長は、船体中央から船尾にかけてオーニングで覆われた右側端の操縦席に座り、手動操舵により、約20~22ノットの対地速力として横浜第5区に入り、マリーナの北東方沖に向けて北北西進した。
 船長は、航行中、周辺は既に暗くなっていたが、同乗者Aの助言を受けて針路目標を設定し、目視による見張りを行っていた。
 船長は、マリーナ付近に近づいたと思って減速し、マリーナの入口を目視で探していたものの、同入口が分からず、GPSプロッターを見ていた同乗者Aから左である旨の声を聞き、左回頭して直進したところ、船首方至近に何かがあると気付いたが、平成26年4月13日19時00分ごろ本船の船首がマリーナ入口北側の防波堤(以下「本件防波堤」という。)の中央付近に衝突した。
 同乗者Aは、衝突の衝撃で前方に飛ばされ、顔面がGPSプロッター付近の構造物に当たって出血し、操縦席の左舷側に立っていた同乗者Bは左舷前方の階段からキャビン内に落下した。
 船長は、マリーナの事務所に連絡して救急車の手配を依頼するとともに、本件防波堤に沿って南東進し、マリーナに帰着した。
 負傷者は、救急車で病院へ搬送され、同乗者Bが肋骨骨折と診断され、同乗者Aが額を約10針縫うけがを、ほかの同乗者3人が打撲をそれぞれ負った。
原因  本事故は、夜間、本船が、京浜港横浜第5区でマリーナに向けて北北西進中、船長が、マリーナの入口が分からなかった際、同乗者Aの左である旨の声に従って左回頭したため、本件防波堤に向けて航行し、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:5人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。