JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2014年02月10日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 液化化学薬品ばら積船第五新宝丸のり養殖施設損傷
発生場所 三重県鳥羽市菅島南方沖  鳥羽市所在の菅島灯台から真方位182°1.35海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  本船は、船長及び二等航海士ほか2人が乗り組み、水酸化カリウム100m3を積載し、愛知県名古屋港から阪神港大阪区に向け、三重県桃取水道を通過した後、加布良古水道を経て菅島南方沖を手動操舵により微速力前進約6.0~7.0ノットで東北東進していた。
 二等航海士は、単独で船橋当直中、ほぼ真向かいに反航する貨物船の灯火を視認した後、同船が行ったせん光2回を認めたとき、貨物船が右舷を対して互いに避けたいとの意思表示と理解した。
 二等航海士は、菅島南方沖に設置されているのり養殖施設(以下「本件施設」という。)の灯火を左舷船首方に視認していたので、本件施設にはまだ達していないものと思い、反航の貨物船を避けようとして左舵を取った直後、平成26年2月10日20時30分ごろ、舵輪に異常な振動を感じて機関を中立運転とした。
 本船は、機関が停止したので、事故発生場所付近に錨泊し、来援した潜水士によってプロペラに絡んでいた本件施設ののり網が取り除かれ、12日15時00分自力で鳥羽市鳥羽港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が菅島南方沖を東北東進中、二等航海士が、反航する貨物船を避ける際、菅島南方沖の本件施設東端の灯火を本件施設南端の灯火と誤認し、本件施設にまだ達していないものと思い、本件施設側へ左転したため、本件施設に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。