
| 報告書番号 | keibi2015-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第七十一天王丸乗揚 |
| 発生場所 | 青森県八戸市八戸港 八戸港外港中央防波堤北灯台から真方位138°1,800m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年02月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか8人が乗り組み、船長が手動操舵で操船を行い、船首約2.2m、船尾約4.3mの喫水により、八戸港の中央防波堤南端と第2中央防波堤北端で形成された港口に向けて約7ノットの対地速力で南西進していた。 船長は、港口付近の予定針路線上に貨物船が錨泊していたので、左舵を取って第2中央防波堤に接近する南南西寄りの針路とし、レーダー、GPSプロッター及び目視で第2中央防波堤との距離を確認しながら、その北端付近を通過できると思って航行を続けたところ、船首に配置していた乗組員から危ないとの連絡を受け、右舵を取った。 本船は、平成26年10月16日02時25分ごろ、第2中央防波堤北端付近の消波ブロックに乗り揚げた。 船長は、乗組員に負傷者がいないことを確認し、海上保安部に事故の通報を行い、海面下の損傷状況が把握できなかったので、僚船にえい航を依頼した。 本船は、自力で離礁した後、僚船にえい航されて八戸市八戸漁港に着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、八戸港の港口に向けて南西進中、船長が、前方に他船が錨泊していたので、針路を変更して第2中央防波堤に接近する針路で航行した際、甲板上の作業灯等で船首方が見えにくかったため、同防波堤北端付近の消波ブロックに気付かず、同消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。