JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-2
発生年月日 2014年10月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第七十一天王丸乗揚
発生場所 青森県八戸市八戸港  八戸港外港中央防波堤北灯台から真方位138°1,800m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  本船は、船長ほか8人が乗り組み、船長が手動操舵で操船を行い、船首約2.2m、船尾約4.3mの喫水により、八戸港の中央防波堤南端と第2中央防波堤北端で形成された港口に向けて約7ノットの対地速力で南西進していた。
 船長は、港口付近の予定針路線上に貨物船が錨泊していたので、左舵を取って第2中央防波堤に接近する南南西寄りの針路とし、レーダー、GPSプロッター及び目視で第2中央防波堤との距離を確認しながら、その北端付近を通過できると思って航行を続けたところ、船首に配置していた乗組員から危ないとの連絡を受け、右舵を取った。
 本船は、平成26年10月16日02時25分ごろ、第2中央防波堤北端付近の消波ブロックに乗り揚げた。
 船長は、乗組員に負傷者がいないことを確認し、海上保安部に事故の通報を行い、海面下の損傷状況が把握できなかったので、僚船にえい航を依頼した。
 本船は、自力で離礁した後、僚船にえい航されて八戸市八戸漁港に着岸した。
原因  本事故は、夜間、本船が、八戸港の港口に向けて南西進中、船長が、前方に他船が錨泊していたので、針路を変更して第2中央防波堤に接近する針路で航行した際、甲板上の作業灯等で船首方が見えにくかったため、同防波堤北端付近の消波ブロックに気付かず、同消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。