JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2015-2
発生年月日 2014年08月24日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船博勇丸運航不能(機関故障)
発生場所 青森県六ケ所村むつ小川原港東方沖  むつ小川原港新納屋南防波堤灯台から真方位076°17.0海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  本船は、船長、機関長ほか3人が乗り組み、むつ小川原港東方沖を南進中、平成26年8月24日22時00分ごろ、主機の逆転減速機の潤滑油圧力低下警報装置が作動した。
 機関長は、機関監視室で警報ランプを確認したところ、逆転減速機の油圧低下ランプが点灯していることを認めた。
 機関長は、現場に急行したところ、バックアップ用の電動潤滑油ポンプが自動始動しているものの、機付きの油圧計が0kg/cm2を示していたため、主機の回転数を減じてクラッチを中立位置とし、バックアップ用の電動潤滑油ポンプを停止して再度始動したが、一旦は圧力が上昇するものの、すぐに低下して0kg/cm2となるため、主機を停止した。
 機関長は、逆転減速機用潤滑油こし器の開放点検を行った結果、金属粉の混入を認めたため、主機の運転を断念し、救助を要請した。
 本船は、来援したタグボートにえい航されて、青森県八戸市八戸港に入港し、機関製造会社によって行われた逆転減速機の点検の結果、直結潤滑油ポンプ駆動歯車軸のニードル軸受及びインナーレースの損傷、前後進クラッチ軸のブッシュ及び軸受メタル等の損傷が発見された。
原因  本インシデントは、夜間、本船がむつ小川原港東方沖を南進中、逆転減速機の潤滑油ポンプのニードル軸受が損傷して油圧が低下し、潤滑油供給量が不足したため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。