
| 報告書番号 | MA2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年03月24日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | セメント運搬船環洋丸乗揚 |
| 発生場所 | 宮城県七ケ浜町保ケ埼南東方沖 七ケ浜町所在の花淵灯台から真方位121°3.5海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年02月26日 |
| 概要 | セメント運搬船環洋丸は、船長ほか10人が乗り組み、宮城県仙台塩釜港塩釜区を出港して宮城県七ケ浜町保ケ埼南東方沖を南進中、平成26年3月24日10時21分ごろ浅所に乗り揚げた。 環洋丸は、船底外板に破口を生じて浸水したが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、仙台塩釜港塩釜区の本件航路を出航して南東進中、船長が、塩釜灯浮標を左舷後方に視認し、中根を通過して変針予定場所に達したと思い込み、海図に記載されたコースラインに達する前に変針したため、大根堆に向かって南進し、大根堆の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 船長が、海図に記載されたコースラインに達する前に変針したのは、変針予定場所を海図に記載せず、また、AIS、レーダー、海図等で船位を確認していなかったことによるものと考えられる。 三等航海士が、変針時に船位の確認をしていれば、海図に記載されたコースラインに達する前に変針したこと及び大根堆に向かう態勢であることに気付き、船長に進言することにより、本事故を防止できた可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。