JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2014年06月18日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三十一一丸プレジャーモーターボートSAKURA衝突
発生場所 山形県酒田市酒田港北北西方沖  酒田灯台から真方位327°2.2海里(M)付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、酒田市飛島北方沖において、いか一本釣り漁を終え、酒田港へ向けて約8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により真方位約170~180°の針路で航行した。
 船長Aは、操舵室右舷側の床に固定した丸椅子に腰を掛け、時折、テレビを見たり、立ち上がって同室内を移動したりしながら、目視並びに3M及び6Mレンジに設定した2台のレーダーによる見張りを行っていた。
 船長Aは、北西方からの追い波を受けて船体が動揺する状況下で航行中、左舷船首方に同航する小型漁船(以下「C船」という。)を視認したので、同船を煽らないよう7knに減速した。
 船長Aは、目視及びレーダーでC船以外の船舶を確認できなかったので、前方にはC船以外の船舶はいないものと思い、C船のみに注意を向けて航行を続け、酒田港に入港したところ、待機していた海上保安官からB船と衝突したことを知らされた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、酒田港北北西方沖の釣り場に着き、船外機を停止して船首からパラシュート形シーアンカー(以下「パラアンカー」という。)を投入し、船首を北方から北西方に向けて釣りを行っていた。
 船長Bは、波浪が高くなって来たので、釣り場を移動しようとして釣り道具等の片付けを行っていたとき、船首方2km付近に接近する態勢のA船を視認し、その動静を観察していたところ、A船が針路を変えずに船首方50~60m付近まで接近したので、衝突の危険を感じ、同乗者に海中に振り落とされないよう大声で叫び、汽笛を吹鳴した。
 B船は、平成26年6月18日15時18分ごろ、酒田港北北西方沖において、A船の船首部がB船のパラアンカーのロープに接触し、その左舷船首部とA船の右舷船首部とが衝突した。
 船長Bは、船首部の損傷状況及びパラアンカーのロープの切断を確認し、同乗者に海上保安庁への通報を依頼した後、停船せずに南進したA船を追い掛けて自力で酒田港に入港した。
原因  本事故は、酒田港北北西方沖において、A船が南進中、B船が船首からパラアンカーを投入して漂泊中、船長Aが、左舷船首方に同航するC船に注意を向け、また、船長Bが、船首方から接近するA船と衝突することはないと思い、漂泊を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。