JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2014年07月22日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船光栄丸乗組員死亡
発生場所 青森県八戸市八戸港北方沖  八戸港八太郎北防波堤灯台から真方位359°4.5海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、八戸港北方沖の漁場において、刺し網の揚網作業を開始した。
 本船は、船首を南東に向け、船長が、船体中央にある機関室囲壁の後部に取り付けられた舵輪及び主機遠隔操作レバーを使用して、船体が網の上に位置するように適宜操船を行い、甲板員は、船首甲板左舷側の揚網機を操作して揚網作業に当たった。
 船長は、揚網作業を監視しながら操船を続けていたところ、刺し網の網と錘が絡まった状態で巻き揚げられ、左舷船尾方に網が流されるのが見えたため、このままではプロペラに絡網すると思い、主機のクラッチを中立として左舷船尾方に移動し、数分を要して流されてきた海面上の網を船尾甲板上に引き揚げ終えた平成26年7月22日03時00分ごろ、船上に甲板員の姿がないことに気付いた。
 船長は、揚網機付近の海面を見渡したところ、本船の左舷側約1mの海面に、うつ伏せ状態で浮かんでいる甲板員を発見したが、すぐに流され、周囲の暗闇に紛れて見失った。
 船長は、付近で操業中の僚船に無線で救助及び海上保安部への通報を依頼し、周囲を捜索した。
 甲板員は、本船、僚船及び通報を受けた海上保安部の巡視艇により捜索が行われたが発見されず、8月1日09時38分ごろ、岩手県釜石市所在の陸中尾埼灯台の東南東方23km付近において、操業中の漁船に発見され、搬送先の病院で死亡が確認されたが、死因は特定されなかった。
原因  本事故は、夜間、本船が、八戸港北方沖の漁場において、刺し網の揚網作業中、甲板員が落水したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。