JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2013年11月29日
事故等種類 沈没
事故等名 漁船第二大徳丸沈没
発生場所 北海道函館市武井ノ島東方沖  函館市所在の戸井港南防波堤灯台から真方位116°500m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 行方不明
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成25年11月29日10時00分ごろ、函館市函館港海岸町船溜まり(以下「本件船溜まり」という。)を僚船1隻と共に出港し、函館市恵山岬東方2海里付近の漁場において、いか一本釣り漁を行っていた。
 船長は、21時46分ごろ、僚船船長に携帯電話で、恵山岬沖を航行中であり、函館山沖で漁をしてから帰港する旨の連絡を行った。
 船長の知人は、荷揚げの手伝いのため本件船溜まりで待機していたが、本船が帰港しないので不審に思い、30日06時40分ごろ海上保安庁に通報した。
 地元の漁船は、恵山岬南西方の武井ノ島北東方に設置された定置網で、本船の船名が記載されたプラスチック容器や魚箱等を発見し、09時05分ごろ海上保安庁に通報した。
 本船は、海上保安庁の潜水捜索により、11時40分ごろ、武井ノ島東端から30m付近の海底で発見された。
 船長は、本船内に見当たらず、僚船、海上保安庁の巡視船及び航空機、地元消防機関による捜索が行われたが、発見されずに行方不明となった。
 本船は、12月3日漁業協同組合が手配したクレーン台船によって引き揚げられ、同船に揚収されて函館港へ戻った。
原因  本事故は、夜間、本船が、恵山岬東方沖の漁場を発進し、函館山沖に向けて西進中、武井ノ島東方沖付近において、沈没したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 行方不明:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。