JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-2
発生年月日 2013年10月04日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第二十五稲荷丸運航不能(機関故障)
発生場所 北海道根室市花咲港南東方沖  根室市所在の花咲灯台から真方位155°9.7海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  本船は、船長ほか6人が乗り組み、さんま棒受け網漁のため、平成25年10月4日花咲港を出港し、同港南東方沖を航行中、07時 00分ごろ、煙突から黒煙を吐くとともに主機の潤滑油圧力低下の警報が作動したことから、花咲港に戻ることとし、回転数を下げて航行を続けていたところ、主機が停止した。
 本船は、自力航行が困難となり、船長が機関整備業者を通じて引船の手配を要請し、駆けつけた漁船によりえい航され、10時45分ごろ花咲港に入港した。
 主機は、機関整備業者により、No.5クランクピンメタル及びピストンに焼損が認められ、開放点検したところ、シリンダーブロックに亀裂、直結潤滑油ポンプの側蓋及び歯車に焼損、過給機のタービン翼に割損、排気マニホルドに亀裂を生じているのが確認され、損傷部品を新替えして復旧された。
原因  本インシデントは、本船が花咲港南東方沖を航行中、主機が、潤滑油の汚損が進展し、性状が劣化した状態で負荷運転が続けられていたため、クランクピンメタル及びピストンが焼損して、停止し、運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。