
| 報告書番号 | MA2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三十八祥成丸漁船第八富栄丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道広尾町十勝港東北東方沖 広尾町所在の広尾灯台から真方位062°29.8海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年02月26日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、十勝港東北東方沖の漁場で、船首を北西方へ向け、漂泊していか一本釣り漁の操業を行っていた。 船長Aは、操舵室右舷側の椅子に腰を掛け、レーダー2台を0.5M及び3Mレンジで作動させ、後方から漁船が近づいている旨の無線連絡を受けていたが、接近する他船がいても漂泊中のA船を避けてくれるものと思い、特に気に留めることなく、魚群探知機(以下「魚探」という。)及びソナーを見ていた。 A船は、漂泊して操業中、平成25年9月13日11時10分ごろ、その左舷中央部とB船の船首部が衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、十勝港東北東方沖の漁場で、いか一本釣り漁の操業を行っていた。 船長Bは、レーダー2台を0.25M及び1Mレンジの状態で作動させ、いかの魚群を追って約3ノットの対地速力で北東進中、魚探及びソナーを見ることに注意を向けていたところ、衝撃でA船と衝突したことを知った。 A船の近くにいた僚船が本事故に気付いて所属漁業協同組合へ連絡を行い、海上保安部への通報を依頼した。 A船及びB船は、A船に浸水があったものの、自力で北海道釧路港へ入港した。 |
| 原因 | 本事故は、十勝港東北東方沖において、A船が漂泊中、B船が北東進中、船長Aが、接近する他船が漂泊中のA船を避けてくれるものと思い、また、船長Bが、魚探及びソナーを見ることに注意を向け、共に周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。