
| 報告書番号 | MA2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月29日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第三嶋活丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県糸満市喜屋武埼西方沖のルカン礁 ルカン礁灯台から真方位181°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、喜屋武埼南方沖において、ほぼ一昼夜連続の操業を終え、沖縄県那覇市那覇港に向け、6海里レンジとしたレーダー及びGPSプロッターを作動させ、ルカン礁南方沖を約9ノットの速力で自動操舵により、北進した。 船長は、ルカン礁の手前で変針するつもりで操舵室の椅子に腰を掛けていたところ、居眠りに陥り、平成26年7月29日08時28分ごろ、本船が、ルカン礁の南端付近に乗り揚げ、船底に破口を生じて機関室に浸水した。 船長は、衝撃で乗り揚げたことに気付いて船舶所有者に携帯電話で連絡し、船舶所有者からの救助要請を受けて来援した海上保安庁のヘリコプターに吊り上げ救助された。 本船は、後日、ルカン礁から自然離礁して行方不明となった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、ルカン礁南方沖を那覇港に向けて自動操舵で北進中、船長が操舵室の椅子に腰を掛けていたところ、居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過してルカン礁の南端付近に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。