JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2014年07月29日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第三嶋活丸乗揚
発生場所 沖縄県糸満市喜屋武埼西方沖のルカン礁  ルカン礁灯台から真方位181°1,200m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、喜屋武埼南方沖において、ほぼ一昼夜連続の操業を終え、沖縄県那覇市那覇港に向け、6海里レンジとしたレーダー及びGPSプロッターを作動させ、ルカン礁南方沖を約9ノットの速力で自動操舵により、北進した。
 船長は、ルカン礁の手前で変針するつもりで操舵室の椅子に腰を掛けていたところ、居眠りに陥り、平成26年7月29日08時28分ごろ、本船が、ルカン礁の南端付近に乗り揚げ、船底に破口を生じて機関室に浸水した。
 船長は、衝撃で乗り揚げたことに気付いて船舶所有者に携帯電話で連絡し、船舶所有者からの救助要請を受けて来援した海上保安庁のヘリコプターに吊り上げ救助された。
 本船は、後日、ルカン礁から自然離礁して行方不明となった。
原因  本事故は、本船が、ルカン礁南方沖を那覇港に向けて自動操舵で北進中、船長が操舵室の椅子に腰を掛けていたところ、居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過してルカン礁の南端付近に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。