JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2014年05月14日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第八宏徳丸乗揚
発生場所 沖縄県石垣市石垣島東岸の浅礁  石垣市所在の石垣港登野城第2防波堤灯台から真方位059°10,800m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、船長が操舵室に作り付けた板(ベンチ)に腰を掛けて単独で船橋当直に当たり、3海里(M)レンジとしたレーダー及びGPSプロッターを作動させ、石垣島白保埼南東方沖を約6ノットの速力で自動操舵により、東南東進した。
 本船の操舵装置は、‘目的地へダイレクトに航行できるように自動で操舵を行う機能’(以下「航法モード」という。)を有していた。
 本船は、まぐろ延縄漁の漁場へ直航する経路上に浮魚礁が多数設置されているので、うかいするため、白保埼南東方沖約16Mの地点を経由することとし、平成26年5月14日03時00分ごろ経由地点に着き、船長が、クラッチを中立にして船位の確認を行い、GPSプロッターにあらかじめ入力していた漁場の地点を表示させて針路を設定した後、航法モードを使用して南南東方に向けて航行を始めた。
 船長は、漁場において、僚船と適切な距離を保つ必要があるので、レーダーのガードリング機能を3Mに設定し、また、GPSプロッターに設定した針路から船首方位が20°外れれば、警報が鳴るように設定した。
 船長は、操舵室天井窓から頭を出して周囲に船のいないことを確認し、たばこを吸った後、船尾に行って小用を足した際、石垣島の街明かりが見えていた。
 船長は、操舵室の壁に背中をもたせかけ、ひざの上に漫画本を置いて読みながら、また、機関室の上の部屋にいた乗組員と何時ごろ漁場に着くだろうというような会話をしていたが、いつの間にか居眠りに陥り、本船が05時10分ごろ石垣島東岸(白保埼の北北東方2.4M付近)の浅礁に乗り揚げた。
 船長は、携帯電話で118番通報して海上保安庁に救助を要請し、来援した海上保安庁のヘリコプターに全員が吊り上げ救助された。
 本船は、後日、作業船によって浅礁から引き出され、転覆した状態で石垣港にえい航されて陸揚げされた。
原因  本事故は、夜間、本船が、石垣島白保埼南東方沖を航法モードで南南東進していた際、入力した漁場の地点に向かう針路を外れて航行することとなったものの、船橋当直中の船長が、操舵室で作り付けた板に腰を掛けていたところ、居眠りに陥ったため、石垣島東岸の浅礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。