JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2014年02月25日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船栄仁丸乗揚
発生場所 鹿児島県知名町知名漁港港口西方の浅礁  知名町所在の知名港指向灯から真方位216°460m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、鹿児島県沖永良部島田皆岬沖で一本釣り漁をした後、知名漁港に向け、約5~7ノット(kn)の速力で手動操舵により東進した。
 船長は、知名漁港の港口に達した頃、えさが残っていたので、反転して左舷後方の浅礁域前縁から約20m沖にあるポイントで漁をしようと思い、約2~3knに減速し、GPSプロッターで船位を確認した後、東寄りの風浪が強く、大舵角を取れば、船体が横傾斜して危険なので、浅礁域側となる左舷側に小舵角の舵を取った。
 船長は、知名港指向灯の緑光、白光及び赤光をそれぞれ視認しながら左転し、知名漁港の西防波堤南東端から約20m離して反転を終えた頃、浅礁域の前縁に接近したと思い、大舵角を取ろうとした平成26年2月25日21時00分ごろ、本船が知名漁港港口西側の浅礁域前縁部に乗り揚げ、船底の破口から機関室に浸水した。
 船長は、機関を後進させて離礁しようとしたが、離礁できず、自力での離礁を諦めて知人に携帯電話で救助を依頼した。
 知人は、陸路、西防波堤の先端まで来たものの、夜間であり、気象及び海象状況が悪かったので、このまま本船にとどまるように助言して帰った。
 船長は、本船が潮位の上昇及び東寄りの風浪によって海岸近くの岩場まで圧流されたので、26日05時00分ごろ付近の岩に係留用のロープを取って海岸に上がった。
 本船は、後日、重機によって海岸に引き上げられ、廃船処分とされた。
原因  本事故は、夜間、本船が、知名漁港港口付近に拡延する浅礁域の沖で反転する際、船長が浅礁域側に小舵角の舵を取ったため、同浅礁域に向けて旋回し、その前縁部に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。