JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2014年09月05日
事故等種類 浸水
事故等名 作業船第十二大和丸浸水
発生場所 長崎県五島市堂崎北西方沖  五島市所在の糸串鼻灯台から真方位153°4,000m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 作業船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、主機を回転数毎分(rpm)約2,400とし、手動操舵で堂崎北西方沖を北東進中、平成26年9月5日08時35分ごろ、船尾部付近からカタンという音がし、その後、出力が減少気味となったので、主機を中立にしてドライブユニットを上げ、トランサムボード(船尾板)付近を確認したところ、アルミニウム合金製のドライブユニット取付け板が破断し、船内に浸水していた。
 本船は、潮流により南東方に流されながら、船長が排水作業を行っていたが、堂崎東方沖で転覆し、船首を上にして半水没状態となった。
 船長は、転覆した本船につかまり、携帯電話で海上保安庁と本事故発生場所近くの潜水業者に連絡して救援を待ったが、五島市小田埼の海岸近くまで流されたとき、泳いで同海岸に上陸した。
 本船は、小田埼の海岸に漂着後、付近を通り掛かった知人のクレーン船に引き揚げられ、五島市富江港まで搬送された。
原因  本事故は、本船が、堂崎北西方沖を北東進中、主機の振動等でドライブユニット取付け板に生じていた亀裂が進行して破断したため、破断部から浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。