JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-1
発生年月日 2014年07月15日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 漁船重栄丸定置漁業施設損傷
発生場所 長崎県新上五島町有川港  新上五島町所在の平串埼灯台から真方位356°600m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、船首約0.8m、船尾約1.2mの喫水により、有川港の平串埼北方沖を約7ノットの対地速力で南西進中、地元漁業協同組合の定置漁業施設(以下「本件区画」という。)に進入し、本件区画の外周に設置されていた浮子のロープをプロペラ軸に巻き込んだ。
 本船は、浮子のロープを切断し、来援した地元漁業協同組合の船にえい航され、付近の船台に上げられてプロペラ軸に巻き込んだロープを撤去した後、自力で航行して長崎県西海市平島漁港に帰った。
原因  本事故は、本船が、有川港の平串埼北方沖を南西進中、船長が、見張りを適切に行わずに本件区画の場所を確認しないで航行したため、本件区画に進入し、本件区画の外周に設置されていた浮子のロープをプロペラ軸に巻き込んだことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。