JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2014年10月07日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船誠丸乗組員死亡
発生場所 長崎県長崎市小口港(大村湾西部)  長崎県西海市所在の田島灯台から真方位185°9,910m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  本船は、操縦者が1人で乗り組み、漁船登録票の検認を受けるため、小口港の係留場所から同港の荷揚げ岸壁に移動した後、船首着けで係留した。
 付近にいた住民は、操縦者が本船に積んでいたプラスチックケース及び浮き等の漁具を荷揚げ岸壁へ運んでいるところを見掛けた。
 付近にいた住民は、平成26年10月7日08時45分ごろ、小口港の荷揚げ岸壁において、ドボンという音を聞き、本船の方を見たところ、落水した操縦者を認め、現場に駆けつけて操縦者の衣服をつかみ、周囲の人に救助を求めて数人で操縦者を本船に引き揚げた。
 操縦者は、本船の左舷舷側から約0.5m岸壁から約1.4mの海面に落水していた。
 付近にいた住民は、08時50分ごろ、119番に通報した。
 操縦者は、救急車で病院に搬送された後、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が、小口港の荷揚げ岸壁に船首着けで係留中、操縦者が左舷船首部付近から落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。