JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2014年06月24日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船正輝丸漁船第十八恵比須丸衝突
発生場所 長崎県長崎市大蟇島南方沖  長崎市所在の大蟇島大瀬灯台から真方位180°4.5海里(M)付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 100~200t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、平成26年6月24日19時15分ごろ、船長Aが一等航海士から船橋当直を引き継ぎ、航海灯を表示し、約9.5ノット(kn)の対地速力で自動操舵により、大蟇島南西方沖を東南東進した。
 船長Aは、当直を交替した際、3Mレンジとしたレーダーで周囲の状況を確認し、周囲に他船の映像を認めず、その後は、目視により見張りを行っていたところ、他船を認めなかったので、周囲に他船はいないものと思った。
 船長Aは、メーカーの担当者が訪船した際に持参していたレーダーのカタログが気になっており、衝突の約10分前に操舵室左舷後部の畳敷きのところで後方を向いて立ち、同カタログを見始めた。
 A船は、船長Aが、レーダーのカタログを見終わり、操舵スタンドの後方に戻って前方を見たところ、船首方間近にB船の白いマスト等を認め、機関を後進にかけたものの、19時45分ごろ大蟇島南方沖において、A船の右舷船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、長崎県五島列島周辺の漁場に向かっていたところ、船団の漁ろう長から錨泊して待機するように指示を受け、大蟇島南方沖において、15時ごろから錨泊を開始した。
 B船は、船長Bが、航行中の船舶が錨泊中のB船を避けるものと思い、操舵室後部の寝台で横になって休憩し、他の乗組員2人が船体後部の船員室で休憩し、大蟇島南方沖において錨泊中、B船とA船とが衝突した。
 船長Bは、衝撃で目を覚まし、B船が左舷側に傾くので、操舵室から外を見たところ、A船の船首部が見えたことから、A船と衝突したことを知り、機関を後進にかけ、その後、両船が離れた。
 A船及びB船は、互いの損傷状況及び負傷者の有無などの確認を行い、船長Aが118番に通報し、海上保安部の巡視船が到着した後、A船は自力航行して長崎市長崎港に入港し、B船は修理のため、自力航行して長崎県佐世保市の造船所に向かった。
原因  本事故は、日没後の薄明時、大蟇島南方沖において、A船が東南東進中、B船が錨泊中、船長Aがレーダーのカタログを見ており、また、船長Bが操舵室後部の寝台で横になって休憩していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。