JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2014年06月23日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第二十八祐宝丸乗組員負傷
発生場所 長崎県平戸市平戸島南方沖  平戸市所在の尾上島灯台から真方位124°6,000m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  本船は、中型まき網漁業船団の網船であり、船長及び甲板員Aほか8人が乗り組み、平戸島南方沖において、船長の指揮の下、乗組員8人が右舷側ブルワーク上に設置されたサイドローラ脇の通路に並んで配置につき、甲板員Aが後部側サイドローラ脇に立って漁網の巻き揚げ作業を行っていた。
 甲板員Aは、サイドローラで巻き揚げ終わった漁網が、魚の重さで戻らないように、巻き揚がった漁網を束ねて、サイドローラに巻き込ませて固定しようとし、左手で持った漁網をサイドローラとブルワークの間に押し込んだところ、平成26年6月23日05時00分ごろ回転していたサイドローラに左手を巻き込まれた。
 甲板員Aは、痛みから声を出したところを、別の甲板員が、気付いてサイドローラを停止し、逆回転にかけ、救助された。
 本船は、漁獲物を運搬船へ積み終えた後、佐世保市太郎ヶ浦漁港に戻り、甲板員Aが、船長が要請した救急車により病院に搬送され、左肋骨多発骨折と診断された。
原因  本事故は、本船が、平戸島南方沖で揚網作業中、甲板員Aが、低回転なので巻き込まれることはないと思い、回転しているサイドローラ下部に漁網を押し込んだため、左手を巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。