JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2014年07月31日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船恵丸漁船漁福丸衝突
発生場所 福岡県福岡市能古島天狗鼻北西方沖  能古島灯台から真方位291°0.9海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、福岡市玄界島と能古島の中間付近において、えびこぎ網漁の操業中、能古島周辺海域に集魚灯を点灯した漁船数隻が存在することを認めていた。
 船長Aは、操業を終えた頃、福岡市博多港内の魚市場に向かおうとして海上を見渡し、前路に航行の支障となる船舶を認めなかったので、約9ノットの速力により東南東進しながら前部甲板で漁獲物の選別を行った後、操舵室に移動した。
 船長Aは、操舵室に置かれた踏み台に立ち、天窓から顔を出して能古島灯台を右舷船首方に見ながら東南東進中、平成26年7月31日03時10分ごろA船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、天狗鼻北西方沖において、えびこぎ網漁の操業を終え、主機を中立とし、船首を南南西方に向けて漂泊していた。
 船長Bは、前部甲板において、漁獲物の選別を終えた頃、右舷方からB船に向けて航行するA船の灯火を認めたが、A船はB船を避けて通過して行くものと思い、操舵室左舷側の甲板上に移動し、左舷方を向いて網洗い作業を行っていたところ、突然、船体に衝撃を感じると同時に落水した。
 船長Bは、自力でB船に這い上がったところ、A船の船首がB船の右舷に接触した状態であり、B船の右舷外板に破口を生じて操舵室直下にあるバッテリーが置かれた空所に浸水していることを認め、ポンプによる排水作業を行いながら、携帯電話により海上保安庁に事故の発生を通報した。
 B船は、A船に横抱きされて福岡市内の造船所に向かった。
原因  本事故は、夜間、天狗鼻北西方沖において、A船が東南東進中、B船が船首を南南西方に向けて漂泊中、船長Aが、B船に気付かず、また、船長Bが、A船はB船を避けて通過するものと思い、右舷方を見通すことができない操舵室左舷側の甲板上で網洗い作業を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。