JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-1
発生年月日 2014年07月04日
事故等種類 衝突
事故等名 油送船第二伯菱丸プレジャーボート彦丸衝突
発生場所 宮崎県宮崎市戸崎鼻沖  戸崎鼻灯台から真方位116°2.23海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:プレジャーボート
総トン数 500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、ガソリン460kl及び軽油240klを積み、船長Aが単独で船橋当直に就き、針路を真方位198°に設定し、約11ノットの対地速力で自動操舵により戸崎鼻沖を南南西進していた。
 船長Aは、操舵室左舷側後部の海図台で執務を行いながら、見張りを行っていた。
 船長Aは、右舷船首約15°の方向に錨泊中のプレジャーボート及び小型漁船4~5隻を目視で確認していたが、進路上に船舶はいないと思って執務していたところ、A船の右舷船尾甲板を歩いていた機関長から、A船がB船を引きずっていることを知らされた。
 船長Aは、操舵室後方窓からB船を確認してすぐに主機を停止し、左舵一杯を取ったところ、A船が引っ張っていたB船の錨索が外れた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、戸崎鼻沖で南方に向首して錨泊し、船長BがB船の後部で船尾方を向いて右舷側に座り、同乗者が左舷側に座って釣りをしていた際、北方約200~300mにB船に向け近づいて来るA船に気付いたが、A船の進路が変わるだろうと思い、下を向いて釣り道具を扱っていたところ、同乗者が大声を出したので、顔を上げると、A船が約50mまで近づいていた。
 船長B及び同乗者は、立ち上がって両手を振って大声を出し、A船に気付かせようとしたが、A船の進路が変わらないので、日除け屋根の支柱にしがみついて、衝突に備えた直後、A船がB船の左舷間近を通過した。
 B船は、A船が通過する際、A船の航走波によって、B船の船尾が右舷側に振られ、B船の船首がA船の方に向き、平成26年7月4日10時10分ごろ、B船の左舷船首部とA船の右舷船首部とが衝突した。
 B船は、錨索がA船に掛かって引きずられた後、錨索がA船から外れて停船できたので、船長Bが知人に電話を掛け、海上保安庁への通報を依頼し、上甲板上に溜まった海水が抜けるのを待ち、自力で係留場所の宮崎市青島漁港に帰った。
 船長Aは、船長B及び同乗者に怪我のないことを確認し、A船の衝突箇所を調査し終えた頃、海上保安庁からの問合せがあり、状況を説明した。
原因  本事故は、戸崎鼻沖において、A船が自動操舵により南南西進中、B船が錨泊中、船長Aが、操舵室左舷側後部の海図台で執務を行っていてB船に気付かずに航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。