JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-1
発生年月日 2014年03月12日
事故等種類 火災
事故等名 漁船金比羅丸火災
発生場所 長崎県壱岐市壱岐島西方沖  壱岐市所在の若宮灯台から真方位270°12.2海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、長崎県壱岐市勝本港を出港し、壱岐島西方沖で操業中、平成26年3月12日01時00分ごろ、操舵室の後方及び機関室の上方にある換気扇から煙が噴出したため、主機の運転を停止した。
 船長は、機関室に入り、集魚灯用安定器(以下「本件安定器」という。)から煙が出ていたので、消火器で消火作業を開始したところ、補機室からも煙が出ていることに気付いて消火を行ったが、本船の消火器を使い果たしたので、海水をかけ、煙が消えたことを確認した後、勝本港に帰った。
 本件安定器は、本事故後、電気機器修理業者により、絶縁抵抗の計測及び点検が行われ全て交換された。
原因  本事故は、夜間、本船が、壱岐島西方沖で操業中、本件安定器の変圧器及び本件ブロック端子台の電源端子部に過大な電流が流れて発熱し、本件安定器の変圧器及び本件ブロック端子台から出火したため、機関室及び補機室の電線被覆等の可燃物に延焼したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。