
| 報告書番号 | keibi2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年03月12日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船金比羅丸火災 |
| 発生場所 | 長崎県壱岐市壱岐島西方沖 壱岐市所在の若宮灯台から真方位270°12.2海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、長崎県壱岐市勝本港を出港し、壱岐島西方沖で操業中、平成26年3月12日01時00分ごろ、操舵室の後方及び機関室の上方にある換気扇から煙が噴出したため、主機の運転を停止した。 船長は、機関室に入り、集魚灯用安定器(以下「本件安定器」という。)から煙が出ていたので、消火器で消火作業を開始したところ、補機室からも煙が出ていることに気付いて消火を行ったが、本船の消火器を使い果たしたので、海水をかけ、煙が消えたことを確認した後、勝本港に帰った。 本件安定器は、本事故後、電気機器修理業者により、絶縁抵抗の計測及び点検が行われ全て交換された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、壱岐島西方沖で操業中、本件安定器の変圧器及び本件ブロック端子台の電源端子部に過大な電流が流れて発熱し、本件安定器の変圧器及び本件ブロック端子台から出火したため、機関室及び補機室の電線被覆等の可燃物に延焼したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。