JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2014年01月15日
事故等種類 衝突
事故等名 砂利・石材運搬船第八栄進丸漁船和雄丸衝突
発生場所 大分県佐伯市入津湾沖  佐伯市所在の沖黒島灯台から真方位184°2.7海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか3人が乗り組み、大分県津久見市津久見港で石灰石約1,500tを積み、航海士Aが単独で船橋当直に就き、針路を真方位205°に設定し、自動操舵により宮崎県延岡市延岡港に向け、佐伯市入津湾沖を約10.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南南西進していた。
 航海士Aは、レンジを0.75Mと1.5Mに設定した2台のレーダーと、GPSプロッターを作動させて見張りを行っていた。
 A船は、延岡港で荷揚げを行い、津久見港に帰ったところ、海上保安官よりB船との衝突を知らされた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、入津漁港を出港し、佐伯市芹埼沖でシーアンカーを投入し、漂泊しながら一本釣り漁を行っていた。
 船長Bは、船首を北西方に向け、B船の後部に座って漁をしていたが、漁をやめようと思い、立ち上がった際、北北東方約200mのところにA船が、B船に向かって来ていることに気付いた。
 船長Bは、衝突の危険を感じ、シーアンカーを切り離して回避しようと船首に向かったが、魚倉の蓋を開けており、船体の横揺れにより、魚倉に落ちるおそれがあったので、B船の後部に戻り、主機を始動して後進をかけたが、すぐに主機が停止したので、A船に向かって両手を振って大声を出し、気付かせようとした。
 船長Bは、A船の進路が変わらないので、操舵室上方の日除けの骨組みパイプにつかまって衝突の衝撃に備えたが、平成26年1月15日12時17分ごろ、B船とA船とが衝突した。
 船長Bは、損傷部を調べ、漁業協同組合に電話し、修理のため造船所に向かった。
 連絡を受けた漁業協同組合担当者は、事故の発生を海上保安部に知らせた。
原因  本事故は、入津湾沖において、A船が南南西進中、B船が漂泊中、航海士Aが、B船に気付かずに航行し、また、船長BがA船の接近に気付き、主機を始動して後進したが、すぐに停止したので、両手を振り、大声を出してA船に知らせようとして、漂泊を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。