JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2014年07月01日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 プレジャーボートF-24ヤシマ2号衝突(防波堤)
発生場所 香川県高松市高松港  高松港朝日町外防波堤北灯台から真方位220°130m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、釣りを終えて帰航するため、高松港の外防波堤西方沖の釣り場を出発し、船長が操縦区画右舷側に立ち、手動操舵により約12ノットの速力で、外防波堤に沿って北東進した。
 船長は、同乗者が操縦区画左舷側で玉網を使っていけまから魚をすくってクーラーボックスに移す作業を始めたので、その作業を見ていた。
 船長は、操縦席に腰を掛け、ふと船尾方向を見て船外機及び水流の状況から本船が右回頭していることに気付き、急いで舵中央としたが、平成26年7月1日14時32分ごろ、本船は、高松港朝日町外防波堤北灯台から真方位220°130m付近の外防波堤に衝突した。
 船長は、衝突の衝撃で倒れたが、しばらくして意識を取り戻し、甲板上に倒れていた同乗者に声を掛けた後、14時57分ごろ高松市庵治港のマリーナに連絡して救助を求めた。
 本船は、外防波堤北東方約2海里の高松市屋島北西方沖まで船長が操船し、その後来援したマリーナの従業員が操船してマリーナに戻った。
 船長及び同乗者は、救急車で病院に搬送された。
 船長は、多発性肋骨骨折、右膝蓋骨骨折、下顎部裂創及び右外傷性気胸と、同乗者は、頭部外傷、脳震盪、右前頭部挫創、頸椎捻挫、頸髄損傷、外傷性頸肩腕症候群とそれぞれ診断されて入院した。
原因  本事故は、本船が、高松港の外防波堤に沿って北東進中、船長が、同乗者の作業に意識を向けていたため、右回頭を始めたことに気付かず、外防波堤に向けて航行し、同防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。