
| 報告書番号 | MA2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年02月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船林丸漁船恵比須衝突 |
| 発生場所 | 広島県呉市上蒲刈島南方沖 呉市所在の鴨瀬灯台から真方位280°5,000m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか2人が乗り組み、漁場に向かうため、船長Aが、椅子に腰を掛けて手動操舵で操船に当たり、約30~34ノットの対地速力で上蒲刈島南方沖を西進した。 船長Aは、1.5海里レンジのレーダー画面を見て航行していたところ、船舶の映像が映っていなかったので、船首方向に航行の支障になる船はいないと思っていたが、平成26年2月21日18時50分ごろ、上蒲刈島南方沖において、A船の左舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、漁の時間調整を19時00分ごろまで行うため、上蒲刈島南方沖において、機関を中立運転にし、船首を東方に向けて漂泊を行い、船長Bが、操縦席後方に立ち、甲板員Bが、船長Bの左横に立っていた。 船長Bは、船首方を見ながら甲板員Bと会話をしていたところ、B船の船首方にA船を認めた直後、B船とA船とが衝突した。 甲板員Bは、衝突の衝撃でB船の左舷側から海に投げ出された。 船長Aは、甲板員Bを助け上げてA船に乗せ、B船と共に自力航行して呉市呉港広区に入港した。 甲板員Bは、船長Bからの連絡を受けた船長Bの家族が手配した救急車で病院に搬送されたが、19時35分死亡が確認され、頭蓋骨顔面部の多発骨折による出血性ショックと検案された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、上蒲刈島南方沖において、A船が西進中、B船が漂泊中、船長Aが、船舶のレーダー映像を認めなかったので、船首方向に他船はいないと思っており、B船に気付かず、また、船長Bが乗組員との会話に意識を集中していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(恵比須甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。