
| 報告書番号 | MA2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月19日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第二十一住宝丸漁船西尾丸衝突 |
| 発生場所 | 速吸瀬戸 愛媛県伊方町所在の佐田岬灯台から真方位277°3.0海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか4人が乗り組み、平成25年3月19日10時15分ごろ長崎県佐世保市佐世保港に向けて愛媛県宇和島市宇和島港を出港し、航海士Aが、佐田岬東南東約5~6M沖で船長Aと交替して単独の船橋当直に就き、約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で西北西進した。 航海士Aは、13時10分ごろ、佐田岬南方沖の速吸瀬戸で、伊予灘西部の推薦航路線に沿う約333°(真方位、以下同じ。)の針路に向けるため、右転を開始しようとしたところ、右舷船首方に2つの漁船群を認めたので、それらを避けて針路を約305°とし、自動操舵で航行を続けた。 航海士Aは、13時25分ごろ6Mレンジに調整したレーダーで右舷船首約45°約1MにB船を認め、B船がA船に接近していることに気付いたが、小型漁船であるB船がA船を避けてくれるものと思い、同じ針路及び速力で航行を続けた。 航海士Aは、B船が約0.5Mに接近しても、B船に避航動作が見られないので、手動操舵に切り替え、同じ針路及び速力で航行中、B船が更に接近するのを見て、衝突の危険を感じて機関を中立とした。 A船は、13時30分ごろ、佐田岬灯台から277°3.0M付近で、その右舷中央部とB船の船首部とが衝突した。 船長Aは、船長Bの負傷状況と両船の損傷を確認し、13時45分ごろ海上保安庁へ事故を通報した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、佐田岬北西方沖の速吸瀬戸の漁場で操業を終え、13時20分ごろ同漁場を発し、大分県大分市佐賀関漁港に向けて約11knの速力で南南西進した。 船長Bは、13時25分ごろ、前方に他船を見掛けなかったことから、自動操舵に切り替えて船尾甲板に移動し、前方を向いて右膝をついた姿勢で漁具の修理を始めた。 B船は、船長Bが、時折顔を上げて周囲を見ながら、漁具の修理を行っていたところ、A船と衝突した。 船長Bは、衝突のショックで左舷側通路にうつ伏せに倒れた。 船長Bは、停止したA船にB船を接舷し、巡視艇と合流後、A船から離れ、来援した所属漁業協同組合の船が伴走する状態でB船を操船し、15時30分ごろ帰港した。 船長Bは、病院で右肘部、頭部等の打撲と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、速吸瀬戸において、A船が西北西進中、B船が南南西進中、航海士Aが、A船に接近するB船を右舷船首方に認めたものの、B船がA船を避航してくれるものと思い、同じ針路及び速力で航行を続け、また、船長Bが、前方に他船を見掛けなかったので、船尾甲板に移動し、船首方から左舷船尾方にかけての範囲が見えない姿勢で漁具の修理を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(西尾丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。