
| 報告書番号 | MA2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第三招福丸漁船戎丸衝突 |
| 発生場所 | 岡山県笠岡市六島南西方沖 六島灯台から真方位223°2,100m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、平成25年3月6日13時45分ごろ、備讃瀬戸北航路西口付近で、船長Aが昇橋して単独の船橋当直に就き、約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、自動操舵により六島南東方沖を愛媛県今治市伯方港に向けて西南西進した。 船長Aは、六島南方沖を通過した頃、前方を見て著しく接近するような危険な他船を認めなかったので、残油報告書のコピーを作成することとし、船橋左舷後部の海図台の前に移動して後方を向いて立ち、海図台上のファックスでコピーを始めた。 船長Aは、ファックスが紙詰まりをおこしたので、コピー2枚の作成に2~3分を要し、コピーを終えた後、操舵スタンドに戻ったところ、右舷船首方約5~10mにB船の櫓に気付いた。 A船は、14時15分ごろ六島南西方沖で、その船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。 船長Aは、衝突後、反転してB船と合流し、事後の処理に当たった。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、六島南方沖で、桁網による底引き網漁を始めた。 船長Bは、14時00分ごろ六島東南東方沖で、B船を発進させて西南西に針路を定め、機関回転数を毎分2,300にかけ、約5~6knの速力で、操舵室右舷側の椅子に腰を掛け、操舵室中央の舵輪による手動操舵でえい網を始めた。 船長Bは、えい網を始めて約15分が経過した頃、左舷方至近にA船を認め、右舵を取ったが、A船と衝突した。 船長Bは、桁網のワイヤロープを巻き取った後、A船と合流して事後の処理に当たった。 |
| 原因 | 本事故は、六島南西方沖において、A船及びB船が共に西南西進中、船長Aが、日差しを受けて前方が見えにくい状況下、前方に著しく接近するような危険な他船を認めなかったので、ファックスでコピーしようとして船橋左舷後部の海図台の前で後方を向いており、また、船長Bが、後方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。