JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-1
発生年月日 2014年08月13日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 プレジャーボートチャランプカⅡ運航不能(機関故障)
発生場所 広島県廿日市市厳島港北西方沖  廿日市市所在の上ノ浜港一文字防波堤北灯台から真方位059°1.42海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、厳島港北西方沖で花火見物を終え、船外機を前進及び後進にかけて周囲の他船を避けながら揚錨した後、船外機を前進にかけて帰航しようとしたところ、船外機のリモートコントロールレバーの手応えが軽くなり、クラッチが後進側に入ったままで前進側に入らなくなった。
 本船は、船長が、再度、投錨した後、電話で機関整備業者の助言を受けながら船外機の点検を行ったものの、原因が分からなかったので、海上保安部に救助を依頼し、巡視艇で広島県広島港までえい航された。
 本船は、本インシデント後、機関整備業者が点検を行い、船外機のリモートコントロールケーブルのワイヤが断線していたことが判明し、同ケーブルを交換して修理された。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、厳島港北西方沖で帰航する際、船外機のリモートコントロールケーブルのワイヤが断線したため、クラッチが前進側に入らなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。