
| 報告書番号 | keibi2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月30日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | 引船第八大貴丸台船SK-106座洲 |
| 発生場所 | 広島県広島港第1区 広島県広島市所在の海田大橋橋梁灯(C2灯)から真方位040°1,430m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか甲板員1人が乗り組み、機械類約100tを積載したB船を左舷側に横抱きして引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、広島港第1区月見町の岸壁を離れ、右舵を取って沖へ出ようとしたところ、突然、発電機(ユニット式)が停止して右舵のまま舵が動かなくなり、右旋回しながら、A船引船列が、平成26年7月30日15時01分ごろ同岸壁南方の浅所に乗り揚げた。 A船引船列は、その後、救援に来た引船によって引き下ろされた。 |
| 原因 | 本インシデントは、A船が、広島港第1区月見町の岸壁沖でA船引船列を構成して出航中、発電機が停止して右舵を取った状態で舵が作動しなくなったため、右旋回し、A船引船列が同岸壁南方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。