
| 報告書番号 | keibi2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月29日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船ツーナス3はしけツーナス2乗揚 |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港第2区 山口県下松市所在の徳山下松港新川防波堤灯台から真方位145°1,100m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか5人が乗り組み、A船の船首部をB船の船尾凹部に嵌合して一体型プッシャーバージ(以下「A船押船列」という。)を構成し、徳山下松港第2区の企業の専用桟橋(以下「本件桟橋」という。)に入船左舷着けする態勢で着桟作業を始めた。 船長Aは、手動操舵により操船し、船首を東方に向く態勢で前進行きあしを止めようとしたところ、南西風を右舷船尾方から受けて圧流され、機関を全速力後進にかけたが、平成26年5月29日07時30分ごろ本件桟橋東方の浅所に約1.5ノットの対地速力で乗り揚げた。 船長Aは、自力で離礁して着桟した後、船内を点検して浸水等の異常がなかったので、その後も運航を続け、6月3日入渠した際、B船の船首船底に擦過傷を認めた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、徳山下松港第2区の本件桟橋に着桟作業中、南西風を右舷船尾方から受けて圧流されたため、本件桟橋東方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。