
| 報告書番号 | MA2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月19日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引船和丸台船(船名不詳)プレジャーボート海童衝突 |
| 発生場所 | 広島県尾道市高根島西方沖 高根島灯台から真方位277°2,200m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、無人で空船のB船を横抱きして広島県三原市にある造船所の岸壁を離れ、同岸壁の約400m沖で右回頭して船首が西方を向いた頃、船長Aが左舷前方約1,400mの所にC船を視認した。 船長Aは、右回頭を終えて船首を東南東方に向け、A船の船尾にB船を直径約55mm、長さ約50mの合成繊維製のえい航索でつないで引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、手動操舵により約2ノット(kn)の対地速力で東南東進を始めた後、C船が右舷後方約500mまで接近したことを知ったが、C船がA船引船列を避けていくものと思って航行を続けた。 船長Aは、C船が約150mまで接近した時、C船にA船引船列を避ける様子が見られなかったので、汽笛を短音で急速に5回以上吹鳴し、機関を中立運転としたところ、えい航索がたるんで海面上約1mの高さまで下がったので、えい航索がC船の上方の位置となるように機関を前進にかけた。 A船引船列は、平成26年5月19日15時21分ごろ、高根島西方沖において、そのえい航索とC船の船首部にあるオーニングの支柱とが衝突した。 船長Aは、えい航索を放ち、衝突の衝撃で落水した船長Cを救助した後、海上保安庁に通報した。 C船は、船長Cが1人で乗り組み、広島県竹原市大久野島北岸沖で釣りを行った後、船長Cが操縦区画に立って手動操舵により操船し、高根島西方沖を約9knの対地速力で北東進中、左舷船首方約1,000mの所に船首を東南東方に向けたA船及びその後方にB船を視認し、A船が停船しているように見えたので、A船の船首方を通過できると思って航行を続けた。 船長Cは、A船に約100mまで接近した時、A船が東南東進していることに気付き、A船が単独で航行しているものと思い、A船の船尾方を通過することにして左転し、A船の船尾方約30mの所を通過したところ、C船は、A船引船列のえい航索と衝突した。 C船は、船長Cが落水し、無人の状態で右回頭してA船の左舷船尾部に接触し、さらに右回頭を続けてB船の右舷中央部に接触した後、機関が停止した。 船長Cは、汽笛を聞いて来援したA船の僚船につながれていたC船に戻り、自力で航行して三原市のマリーナに帰り着いた。 |
| 原因 | 本事故は、高根島西方沖において、A船引船列が東南東進中、C船が北東進中、船長Aが、C船がA船引船列を避けていくものと思い、針路及び速力を維持して航行を続け、また、船長Cが、A船が単独で航行しているものと思い、A船の船尾方に向けて左転したため、A船引船列のえい航索とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。