
| 報告書番号 | keibi2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月06日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船第七弘栄丸衝突(岩場) |
| 発生場所 | 広島県呉市倉橋漁港 呉市所在の倉橋港鹿島瀬戸防波堤灯台から真方位009°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長が乗り組み、倉橋漁港で船台式ドックから出渠後、機関長が主機を始動しようとしたが始動できなかったので、風に圧流され、右舷船首部が造船所の南東方にある岩場に衝突した。 本船は、衝突後、主機が始動できたので、岩場から離れ、造船所の担当者が衝突箇所を調査した結果、球状船首部の右舷側にこぶし大の凹損が生じていたものの、運航に支障となる損傷ではなかったので、修理せずに運航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、倉橋漁港で船台式ドックから出渠後、主機が始動できず、風力3の北西風に圧流されたため、造船所の南東方にある岩場に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。