JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-1
発生年月日 2014年05月04日
事故等種類 転覆
事故等名 ミニボート(船名なし)転覆
発生場所 岡山県倉敷市水島港  倉敷市所在の児島塩生四等三角点から真方位248°470m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  本船は、操縦者及び同乗者1人が乗船し、水島港の沿岸部で漂泊して、操縦者が船尾部に、同乗者が中央部に腰を掛けて釣りを行っていたが、潮で沖に流されたので、操縦者が移動しようとした際、船外機のティラーハンドルのスロットルグリップ部を右手で持ち、スロットルを全開にし、ティラーハンドルを右舷側へ一杯に押して左旋回したところ、左舷側に傾斜して左舷船尾付近から海水が船内に入ってきた。
 操縦者は、とっさにティラーハンドルを左舷側へ一杯に引いて右旋回したところ、本船は、平成26年5月4日13時40分ごろ右舷側に傾斜して右舷船尾付近から海水が船内に入り、右舷側に転覆した。
 操縦者及び同乗者は、付近にいたプレジャーボートに救助された。
原因  本事故は、本船が、水島港において、沿岸部で移動する際、操縦者が、船外機のティラーハンドルのスロットルグリップ部を持ち、スロットルを全開にし、ティラーハンドルを右舷側へ一杯に押して左旋回し、船体が左舷側に傾斜して左舷船尾付近から海水が船内に入った後、ティラーハンドルを左舷側へ一杯に引いて右旋回したため、右舷側に傾斜して右舷船尾付近から海水が船内に入り、右舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。