
| 報告書番号 | keibi2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年04月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船兼砂利運搬船第十八芳栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 島根県出雲市河下港 出雲市所在の十六島港北第2防波堤灯台から真方位121°920m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、船首約3.8m、船尾約5.6mの喫水で河下港の-4m物揚場(以下「本件物揚場」という。)に入船左舷着けし、本船の旋回式クレーンを使用してスラグ約1,800tの揚げ荷役を開始した。 本船は、積荷が少なくなるとともに、旋回式クレーンの振出しによる横揺れが大きくなり、平成26年4月16日07時30分ごろ、船長が、左舷船底に衝撃を感じ、船内各所の点検を行ったが、浸水等の異常が認められなかったので、揚げ荷役を続けた。 本船は、4月23日に入渠し、船底外板に凹損及び左舷ビルジキールに亀裂が認められた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、河下港の本件物揚場に着岸してスラグの揚げ荷役中、旋回式クレーンの振出しによって横揺れしたため、本件物揚場付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。