
| 報告書番号 | keibi2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年03月17日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | セメント専用船北斗丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 境港 鳥取県境港市所在の境港防波堤灯台から真方位259°1,350m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか10人が乗り組み、セメント約7,455tを積載し、船長が単独で操船に当たり、境港所在の企業の専用岸壁(以下「本件岸壁」という。)へ左舷着けで着岸作業中、潮流に圧流されたので、主機及びバウスラスタを使用し、右舷錨を投下したが、平成26年3月17日07時00分ごろ、左舷船首部が本件岸壁に衝突した。 船長は、着岸した後、航行に支障がないことを確認し、荷役を終えて19時30分ごろ出港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、境港の本件岸壁に左舷着けで着岸作業中、潮流に圧流されたため、左舷船首部が本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。