
| 報告書番号 | keibi2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年03月04日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 油タンカー瑞運丸乗揚 |
| 発生場所 | 広島県呉市倉橋島南岸沖 呉市所在の伝太郎鼻灯台から真方位118°2.3海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、空船で、船首約0.6m、船尾約2.4mの喫水により、平成26年3月4日08時00分ごろ倉橋島南岸の岸壁を離れ、船長が操舵に当たり、同島南岸に沿って東進中、08時05分ごろ、同島南岸沖の浅所に乗り揚げた。 船長は、直ちに機関を停止し、点検を行って浸水等の異常がないことを確認し、本船は自力で離礁して山口県岩国港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、倉橋島南岸に沿って東進中、船位の確認が適切でなかったため、同島南岸沖の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。