
| 報告書番号 | MA2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年02月17日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船大栄丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 不明(広島県江田島市小用港切串地区北西方沖) |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、平成26年2月17日13時30分ごろ、小用港切串地区(以下「切串港」という。)の船だまりを出航した。 船長は、16時20分ごろ、切串港北西方沖に設置されていたかき筏で作業を行っていた作業員によって、無人で漂流している本船の近くでうつ伏せの状態で発見された。 船長は、作業員から通報を受けて派遣された巡視艇に揚収され、搬送された病院で死亡が確認され、死因は溺死と検案された。 本船は、作業員によって付近のかき筏に係留された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、切串港を出航したのち、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。