JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2013年02月08日
事故等種類 乗揚
事故等名 コンテナ船MARVEL乗揚
発生場所 愛媛県松山市下二子島南西方沖  山口県周防大島町所在の根ナシ礁灯標から真方位072°1.7海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか15人(フィリピン共和国籍)が乗り組み、コンテナ貨物307個を積載し、船首約4.93m、船尾約5.97mの喫水により、怒和島南方沖を怒和島水道に向かう推薦航路線に沿って約14ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北東進中、一等航海士が船橋当直に就き、操舵手が手動操舵に当たっていた。
 一等航海士は、平成25年2月8日05時00分ごろ、左舷船首方に本船よりやや遅い同航船(以下「第三船」という。)を認め、05時20分ごろ、船長に周囲の状況を電話で報告した後、機関を回転数毎分160に上げた。
 本船は、05時26分ごろ、北北東方の怒和島水道に向かう変針予定場所に達したが、第三船が左舷側を並走する態勢となったので、左転することができずに北東進を続け、第三船が左舷船尾方となったとき、一等航海士が左舵10°を指示して左転を始めた。
 一等航海士は、第三船の船首方を通過して左転を続けていたところ、下二子島に接近したので、左舵35°を指示したが、05時32分ごろ、本船は、同島南西方沖の浅礁に乗り揚げた。
 船長は、船体に衝撃を感じて昇橋し、機関停止を指示して船内点検を行った後、引船の支援を受けて離礁した。
原因  本事故は、夜間、本船が、怒和島水道南方沖を同水道に向かう予定で北東進中、左舷船首方を同航していた第三船と並走する態勢となり、予定変針場所を過ぎて左転を始めたため、下二子島南西方沖の浅礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。